そもそも、せどりビジネスは「違法では、ありません」。ですが、時に違法になりかねない事例が多々あります。
安く仕入れて、高く売る行為自体に違法性はなく、売り方で違法になるケースが多く、実際に違法販売で、捕まった方もいるぐらいです。
法律で定められている事なので「知らなかった」では、もちろん通用しません。せどりを始める前に、違法になる事例を確認しましょう。
そんな、実際にあったせどりの違法実例をご紹介していきます。
せどりで違法になるケース
せどりで、違法になるケースは、以下の通りです↓
- 人気グッズ・チケット等の高額販売
- 偽ブランド品の販売
- 薬・お酒の販売(許可がいる商品の販売)
- 中古品の販売
- 店舗仕入れ⇒「新品」販売
違法販売と認められた場合、「懲役」「罰金」対象に課せられるので、実は重い違法になります。実際に今挙げたケースは、捕まっている方がいるケースになります。
特に、分かっていて違法行為を続けていた場合、「詐欺罪」と、また違った違法が含まれるので、これからせどり販売を行う方は、事前に確認しましょう。
※せどりで違法になる主な事例をご紹介します。
せどりで違法になるケース① 人気グッズ・チケット等の高額販売
「人気グッズ・チケット等の高額販売」。人気商品を販売する行為は違法ではありません。高額で販売する行為が違法となります。
もし、違法を犯した場合、1年以下の懲役・100万円の罰金が課せられます。※両方を課せられる場合もあります。
2019年6月より、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が施行され、法律によって、チケットの高額販売は禁じられることになりました。
せどりで捕まるって本当?違法になる転売NGパターンを解説します
せどりで違法になるケース② 偽ブランド品の販売
「偽ブランド品の販売」。当然ですが、偽ブランド品を販売する行為は違法です。偽物と分からず仕入れる危険性がありますので、気をつけましょう。
ですが、偽物と分かっているにも関わらず、仕入れて販売する行為を故意的に行った場合は「詐欺罪」に値しますので、もっと罪が重くなります。
海外からブランド品を仕入れる時には、本当にブランド品なのか?など、しっかり確認作業を行わないといけません。※海外は偽ブランド品がかなり多いため。
偽ブランド品の販売に関して、詳しく知りたい方はこちら↓
せどりで違法になるケース③ 薬・お酒の販売(許可がいる商品の販売)

「薬・お酒の販売(許可がいる商品の販売)」。薬(医薬品)お酒は、販売するために許可証が必要になります。
もちろん、許可証がなく販売すれば違法になります。せどりでも同じ事が言えるので、薬・お酒を安く仕入れて、販売する行為は当然、違法になります。
違法を犯した場合、3年以下の懲役・300万円の罰金が課せられます。※両方を課せられる場合もあります。
せどりで扱う商品で「薬」「お酒」をわざわざ選ばなくても、もっと利益率が高い商品はたくさんあります。なので、そもそも薬やお酒を選ばなければ問題はありません。
せどりで違法になるケース④ 中古品の販売

「中古品の販売」。法律で中古品の販売を行う際に、古物証が必要になります。なので、古物証を持たずに中古品を販売すれば違法になります。
ただ、古物証がなくても販売できるケースも存在します。それは家にあるモノ(商品)に関しては、古物証が無くても、販売する事ができます。
せどりをこれから行う方は、まず古物証を取る事から始めましょう。正直、ほとんどが中古品の扱いになります。
なので、持っておいた方が、せどりビジネスが円滑に回り、スムーズに仕入れや作業に集中できます。違法で懲役や罰金を課せられる前に、古物証の資格を取りましょう。
せどりで違法になるケース⑤ 店舗・サイト仕入れ⇒「新品」販売
「店舗・サイト仕入れ⇒「新品」販売」。店舗やサイトで、新品と表示されていても、仕入れた段階で中古品扱いになります。
仕入れて、一切使用してなくても、中古品になります。古物営業法にて記載されています。
古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年5月28日法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である。この法律以前の古物商取締法(明治28年法律第13号)は廃止となった。
引用:Wikipedia
なので、先ほどもお伝えした「古物証」がないと販売できません。もちろん中古品を店舗・サイトから仕入れても、古物証がないと販売できません。
仕入れた段階で「中古品」扱い。新品を販売しようとする場合は、自分でモノ(商品)を作れば新品表記にできます。※せどりビジネスには不向きです。
他にも違法事例があります

先ほど、お伝えした5ケースが主な違法ケースになります。他にも細かい所で言えば、違法になるケースは存在します。以下の通りです↓
- 著作権侵害
- コピー商品の販売
- ※マスク・消毒等の販売 などなど
何でも仕入れて、販売すれば大丈夫ではありません。法律で決められている事なので「知らなかった」では通用はしません。
せどりは一見、簡単なビジネスに思えますが、ルール・規制が定められているので、その範囲内でせどりを行いましょう。
古物証の重要性
せどりで違法にならないためには、古物証がポイントです。なので「古物証」を持っていれば、違法で罰せられる可能性は低くなります。
せどりは「安く仕入れて、高く売る」ビジネス。必ず商品を仕入れ、販売する行程なので、そもそも中古品を販売できる資格が必要になります。
古物証の取り方について↓
まとめ
せどりは、始めるハードルが低い分「簡単」に思われがちです。実は、この記事でご紹介した通り、せどりを始める前に知らないといけない事がたくさんあります。
実際に捕まった事例を、主にご紹介しましたが「こんな事で違法になる」と感じてくれれば、これからせどりを始める方にも安心してせどりをオススメできます。
違法を犯してまで、せどりを始める必要性は正直ありません。せどりはしっかり行えば、誰でも稼げるビジネスなので、違法になる事例を頭に入れておいて、せどりを始めましょう。
間違ったやり方を教わって法律に触れないように必要最低限の知識を身につけておきましょう!
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